成年後見申立て代行サービス

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一人暮らしの母が認知症によって判断能力がおちてきた!

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詐欺による契約や悪徳商法によって、母親の財産が散逸しないか不安。

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肉親に任せると母親の財産を自分のものとして使ってしまうのではないかと心配。

そこで、安心して母の生活が営めるよう家庭裁判所の審判で後見人を選任しませんか?

ホームズがあなたに代わり成年後見人申し立ての手続きを行います。

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そこで、安心して母の生活が営めるよう家庭裁判所の審判で後見人を選任しませんか?

ホームズがあなたに代わり成年後見人申し立ての手続きを行います。

料金 70000円

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70000円

弁護士があなたに代わって代行手続きを行います。
まずは、相談ダイヤルにお電話ください。無料の相談に応じます。安心して相談できます。

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相談ダイヤル 04-2935-7503 

相談ダイヤル

04-2935-7503

・相談内容は、秘密厳守(1年間保存した後破棄。)
・申立ては、本人の住所地が埼玉県、東京都内にある方限定です 。
・相談の手順は、下記のとおり。

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・申立ては、本人の住所地が埼玉県、東京都内にある方限定です。
・相談の手順は、下記のとおり。

手順
①電話して、留守番電話にお名前と電話番号を残してください。
②相談ダイヤル「04-2935-7503」こちらからご連絡いたします。
③無料相談を行います。
④相談の後、代行手続きを依頼したい場合は、ご依頼ください。

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③無料相談を行います。
④相談の後、代行手続きを依頼したい場合は、ご依頼ください。

メールでのご予約も可能

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\ 24時間受付可能 /

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成年後見制度のそもそも論

成年後見制度のそもそも論

Q 成年後見制度とはなんですか?

Q 成年後見制度とはなんですか?

 成年後見制度とは、高齢者や障害者が認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力に問題が生じたときに支援するための制度です。

 成年後見制度とは、高齢者や障害者が認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力に問題が生じたときに支援するための制度です。

 判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスや施設への入所契約を結んだり、遺産分割協議をしたりする必要があっても、自分でこれらをするのは難しい場合があります。
 また、判断能力が十分でないため、きちんと判断ができず、契約を結んでしまい、悪徳商法や詐欺などの消費者被害にあったりします。

 判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスや施設への入所契約を結んだり、遺産分割協議をしたりする必要があっても、自分でこれらをするのは難しい場合があります。
 また、判断能力が十分でないため、きちんと判断ができず、契約を結んでしまい、悪徳商法や詐欺などの消費者被害にあったりします。

 さらに、クレジット契約や連帯保証をさせられ、多重債務に陥ってしまう恐れもあります。
 このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが、成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)です。

 さらに、クレジット契約や連帯保証をさせられ、多重債務に陥ってしまう恐れもあります。
 このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが、成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)です。

Q どのような場合に必要ですが?

Q どのような場合に必要ですが?

本人の判断能力が不十分で以下の行為が必要となったとき

本人の判断能力が不十分で以下の行為が必要となったとき

  1. 本人の預貯金の解約又は保険金等の受け取り
  2. 施設の入所契約や福祉サービスを受けなければならないとき
  3. 本人に関係する遺産分割協議のため
  4. 悪質商法に騙される恐れがあるとき
  5. 知的障害のある子の将来が心配なとき
  6. 不動産の処分(売却、購入、賃貸など)のため

  1. 本人の預貯金の解約又は保険金等の受け取り
  2. 施設の入所契約や福祉サービスを受けなければならないとき
  3. 本人に関係する遺産分割協議のため
  4. 悪質商法に騙される恐れがあるとき
  5. 知的障害のある子の将来が心配なとき
  6. 不動産の処分(売却、購入、賃貸など)のため

Q 成年後見制度にはどのようなものがありますか?

Q 成年後見制度にはどのようなものがありますか?

 成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
 また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3種類に分かれており、判断能力や支援の必要性の程度など本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。
 法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して、契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときの同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりします。
 どの制度を選ぶのが適当かについては、個々の事情によって異なります。

 成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
 また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3種類に分かれており、判断能力や支援の必要性の程度など本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。
 法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して、契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときの同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりします。
 どの制度を選ぶのが適当かについては、個々の事情によって異なります。

Q 成年後見制度を利用するには?

Q 成年後見制度を利用するには?

家庭裁判所に成年開始等の申立てをする必要があります。

家庭裁判所に成年開始等の申立てをする必要があります。

 成年後見人を選任してもらうためには、原則として、一定の親族が、家庭裁判所へ「成年後見開始の申立て」を行い、家庭裁判所の審判を受けなければなりません。
 成年後見開始の申立人なることができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、保佐人、補助人、検察官等です。市町村長が申立てを行う場合があります。

 成年後見人を選任してもらうためには、原則として、一定の親族が、家庭裁判所へ「成年後見開始の申立て」を行い、家庭裁判所の審判を受けなければなりません。
 成年後見開始の申立人なることができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、保佐人、補助人、検察官等です。市町村長が申立てを行う場合があります。

成年後見開始の申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

成年後見開始の申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

申立人の住所地ではありません。
住民票上の住所となることが多いと思われますが、住民票上の住所がA市となっていても、B市の施設に入居中であるような場合、B市を管轄する家庭裁判所となる場合があります。管轄については、事前に家庭裁判所又は専門家に相談しておきましょう。

申立人の住所地ではありません。
住民票上の住所となることが多いと思われますが、住民票上の住所がA市となっていても、B市の施設に入居中であるような場合、B市を管轄する家庭裁判所となる場合があります。管轄については、事前に家庭裁判所又は専門家に相談しておきましょう。

 ホームズは、あなたに代わり、法定後見制度の申立て代行を行います。気軽にお電話でお問い合わせください。

 ホームズは、あなたに代わり、法定後見制度の申立て代行を行います。気軽にお電話でお問い合わせください。

Q 成年後見申立てに必要な書類は?

Q 成年後見申立てに必要な書類は?

 例えば、以下のようなものが必要です。

 例えば、以下のようなものが必要です。

  1.  申立書
  2.  申立事情説明書
  3.  親族関係図
  4.  本人の財産目録及び資料(不動産登記簿謄本、預金通帳、保険証券等)
  5.  本人の収支状況報告書及びその資料
  6.  後見人等候補者事情説明書
  7.  親族の同意書
  8.  本人及び後見人等候補者の戸籍謄本
  9.  本人及び後見人等候補者の住民票
  10.  本人の後見登記がされていないことの証明書
  11.  本人の診断書
  12.  健康状態に関する資料(療育手帳、精神障害者手帳等)

  1.  申立書
  2.  申立事情説明書
  3.  親族関係図
  4.  本人の財産目録及び資料(不動産登記簿謄本、預金通帳、保険証券等)
  5.  本人の収支状況報告書及びその資料
  6.  後見人等候補者事情説明書
  7.  親族の同意書
  8.  本人及び後見人等候補者の戸籍謄本
  9.  本人及び後見人等候補者の住民票
  10.  本人の後見登記がされていないことの証明書
  11.  本人の診断書
  12.  健康状態に関する資料(療育手帳、精神障害者手帳等)

成年後見開始の申立てに必要なものについては、申立てをする家庭裁判所により 必要な書類や費用が異なる場合があります。
事前に申立てをする家庭裁判所に確認するとよいでしょう。

成年後見開始の申立てに必要なものについては、申立てをする家庭裁判所により 必要な書類や費用が異なる場合があります。
事前に申立てをする家庭裁判所に確認するとよいでしょう。

Q 成年後見の要件は?

Q 成年後見の要件は?

認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でないことが必要です。実際には、申立て時に医師の診断書や家庭裁判所が行う鑑定によって判断されます。

認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でないことが必要です。実際には、申立て時に医師の診断書や家庭裁判所が行う鑑定によって判断されます。

Q 成年後見申立てに必要な費用は?

Q 成年後見申立てに必要な費用は?

 家庭裁判所により金額は異なる場合があります。

 家庭裁判所により金額は異なる場合があります。

  •  収入印紙代(申立て手続き費用、登記費用 3,400円~4,200円)
  •  郵便切手代 (2,980円~4,300円)
  •  鑑定費用(5~10万円程度)

  •  収入印紙代(申立て手続き費用、登記費用 3,400円~4,200円)
  •  郵便切手代 (2,980円~4,300円)
  •  鑑定費用(5~10万円程度)

Q 成年後見人は誰がなるのですか?

Q 成年後見人は誰がなるのですか?

 事案の内容によって最終的には家庭裁判所が決めます。ただ、家族内に難しい問題がなければ、親族の者も後見人となることもできます。

 事案の内容によって最終的には家庭裁判所が決めます。ただ、家族内に難しい問題がなければ、親族の者も後見人となることもできます。

 他には、弁護士、司法書士、社会福祉士などが裁判所から選任されます。

 他には、弁護士、司法書士、社会福祉士などが裁判所から選任されます。

Q 成年後見人の主な職務は?

Q 成年後見人の主な職務は?

本人の意思を尊重し、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、財産を適正に管理し、必要な代理行為を行うことです。

本人の意思を尊重し、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、財産を適正に管理し、必要な代理行為を行うことです。

もっとも、本人の身の回りの世話や介護は、仕事ではありません。

もっとも、本人の身の回りの世話や介護は、仕事ではありません。

しかし、本人の心身の状態を把握しておく必要があり、定期的に本人と接する機会 を持つ必要があります。

しかし、本人の心身の状態を把握しておく必要があり、定期的に本人と接する機会 を持つ必要があります。

Q 成年後見人への支払費用は?

Q 成年後見人への支払費用は?

裁判所が成年被後見人の財産から一定額を決めて、後見人に支払われます。

裁判所が成年被後見人の財産から一定額を決めて、後見人に支払われます。

 ホームズは、あなたに代わり、法定後見制度の申立て代行を行います。
分からないときは、気軽にお電話でお問い合わせください。

 ホームズは、あなたに代わり、法定後見制度の申立て代行を行います。
分からないときは、気軽にお電話でお問い合わせください。

ホームズ法律事務所
所沢市西所沢1-5-16
吉祥西所沢ビル3階
電 話 04-2935-7503
弁護士 石堂 喜久次
(埼玉弁護士会所属)

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