相続放棄代行サービス

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父の多額の借金!
相続により相続人に借金が相続されます。
安心して、借金の心配をしなくて済むようにホームズに相続放棄の手続きを任せませんか。

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料金お一人様 105000円

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弁護士があなたに代わって代行手続きを行います。
まずは、相談ダイヤルにお電話ください。無料の相談に応じます。安心して相談できます。

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相談ダイヤル 04-2935-7503 

相談ダイヤル

04-2935-7503

・相談内容は、秘密厳守(1年間保存した後破棄。)
・依頼者は、全国どこに住んでいても依頼可能です。
・相続放棄の相談の手順は、下記のとおり。

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手順
①電話して、留守番電話にお名前と電話番号を残してください。
②相談ダイヤル「04-2935-7503」こちらからご連絡いたします。
③無料相談を行います。
④相談の後、代行手続きを依頼したい場合は、ご依頼ください。

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メールでのご予約も可能

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\ 24時間受付可能 /

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相続放棄のそもそも論

相続放棄のそもそも論

Q 相続放棄とはなんですか?

Q 相続放棄とはなんですか?

相続放棄とは、相続をしたくないときに家庭裁判所に申し出ることにより、相続を受ける権利を放棄する手続のことです。これにより、相続人でなくなります。
これによって、亡くなった人(被相続人)がもっていた財産や負債を受け継がれなくなります。そのため、多くの負債をもっていた被相続人の負債を受け継がなくてもすみます。
相続放棄をするためには、家庭裁判所に相続放棄する旨を申述(しんじゅつ/申し述べること)して行う必要があります。

相続放棄とは、相続をしたくないときに家庭裁判所に申し出ることにより、相続を受ける権利を放棄する手続のことです。これにより、相続人でなくなります。
これによって、亡くなった人(被相続人)がもっていた財産や負債を受け継がれなくなります。そのため、多くの負債をもっていた被相続人の負債を受け継がなくてもすみます。
相続放棄をするためには、家庭裁判所に相続放棄する旨を申述(しんじゅつ/申し述べること)して行う必要があります。

Q 相続放棄の注意点は?

Q 相続放棄の注意点は?

相続放棄というのは、マイナスの負債だけではなく、プラスも含めてすべての財産を引き継ぐ立場を放棄する手続きです。したがって、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産をも引き継ぐことができなくなります。
また、相続放棄は、一度してしまうと、詐欺や脅迫などを受けたときを除いて、撤回や取り消しはできなくなります。

相続放棄というのは、マイナスの負債だけではなく、プラスも含めてすべての財産を引き継ぐ立場を放棄する手続きです。したがって、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産をも引き継ぐことができなくなります。
また、相続放棄は、一度してしまうと、詐欺や脅迫などを受けたときを除いて、撤回や取り消しはできなくなります。

Q 相続放棄の要件は?

Q 相続放棄の要件は?

相続放棄には3カ月という申述期間が定められています。この期間内に被相続人(亡くなった人)の財産状況を把握し、相続放棄をするかを判断しなければなりません。
また、以下の行為を行うことで、相続放棄ができなくなる可能性があります。

相続放棄には3カ月という申述期間が定められています。この期間内に被相続人(亡くなった人)の財産状況を把握し、相続放棄をするかを判断しなければなりません。
また、以下の行為を行うことで、相続放棄ができなくなる可能性があります。

  1. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
  2. 相続財産の全部、または一部の隠匿
  3. 遺産分割協議
    (相続人全員の合意で被相続人の遺産の分け方を決めること)に参加
  4. 相続財産の名義変更をしたとき

  1. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
  2. 相続財産の全部、または一部の隠匿
  3. 遺産分割協議
    (相続人全員の合意で被相続人の遺産の分け方を決めること)に参加
  4. 相続財産の名義変更をしたとき

Q 相続放棄に必要な費用は?

Q 相続放棄に必要な費用は?

・収入印紙800円分(申述人1人につき)
・連絡用の郵便切手(家庭裁判所により金額は異なります)

・収入印紙800円分(申述人1人につき)
・連絡用の郵便切手(家庭裁判所により金額は異なります)

Q 相続放棄で必要な書類は?

Q 相続放棄で必要な書類は?

  1. 相続放棄の申述書
  2. 亡くなった人(被相続人)の住民票除票又は戸籍附票
  3. 相続放棄をする人の戸籍謄本
  4. 収入印紙 800円分
  5. 郵便切手(家庭裁判所により金額は異なります)

  1. 相続放棄の申述書
  2. 亡くなった人(被相続人)の住民票除票又は戸籍附票
  3. 相続放棄をする人の戸籍謄本
  4. 収入印紙 800円分
  5. 郵便切手(家庭裁判所により金額は異なります)

上記以外にも相続放棄する人がどの立場かによって用意すべき書類が変わります。

上記以外にも相続放棄する人がどの立場かによって用意すべき書類が変わります。

上記の書類をホームズが収集し、裁判所に提出します。

上記の書類をホームズが収集し、裁判所に提出します。

ホームズ法律事務所
所沢市西所沢1-5-16
吉祥西所沢ビル3階
電 話 04-2935-7503
弁護士 石堂 喜久次
(埼玉弁護士会所属)

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